【入学志願者の皆さま】
【在学生の教員免許状取得希望者及び保育士資格取得希望者の皆さま】
2026年12月25日施行の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称「こども性暴力防止法」)に関する留意事項について、お知らせします。
同法は、こどもへの性暴力防止の観点から、学校や保育所等、こどもの教育・保育等を行う事業者(学校・施設等)に対し、従事者や実習生等について必要な措置を講じることを義務付けるものです。
教員免許状又は保育士資格の取得を希望する方は、法の趣旨を理解し、以下の内容を十分に確認してください。
なお、同法の施行に伴い、実習先の判断において「性犯罪に関する事実確認」(以下、犯罪事実確認)が行われる場合があります。
確認結果によって、実習を行うことができなくなる可能性がありますので、留意してください。
※本学が犯罪事実確認を行うものではありません。
<実習を行うことができない場合>
・卒業要件を満たすことができなくなる可能性があります。
・教員免許状や保育士資格の取得要件を満たすことができなくなる可能性があります。
2026年12月25日
教育実習、保育実習、インターンシップ、ボランティア活動等、児童等と接する可能性のあるすべての活動
1)現代教育学部以外の学生
・教職課程の履修登録手続時(1年次春学期)に、「犯罪事実確認に関する」同意書の提出が必要です。
・教職課程の履修登録手続時(1年次春学期)及び実習等参加前に、「特定性犯罪事実該当者でない(特定性犯罪前科が無い)旨」の誓約書の提出が必要です。
2)現代教育学部の学生
・入学時に、「犯罪事実確認に関する」同意書の提出が必要です。
・入学時及び実習等参加前に、「特定性犯罪事実該当者でない(特定性犯罪前科が無い)旨」の誓約書の提出が必要です。
3)全学部の学生
・実習計画において、こどもと一対一になることが予定されている場合や、実習期間が相当長期にわたる場合等、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる可能性があります。
・性犯罪前科の有無の確認が必要かどうか、最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人からこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできなくなります。
・性犯罪前科がある場合、実習等の参加が認められず、資格の取得ができなくなる可能性があります。
・性犯罪前科がある場合、実習等の参加が認められず、卒業ができなくなる可能性があります。
教員及び保育士養成を担う大学として社会的責務を強く認識し、こどもの性暴力防止のため、実習先等と連携を図りながら法令遵守を徹底します。
1)現代教育学部以外
教職課程センター事務課 0568-51-4183(平日9時から17時まで)
2)現代教育学部
現代教育学部事務室 0568-51-4690(平日9時から17時まで)
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